長期収載品の選定療養について
令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から長期収載品を患者様自身で希望した場合は 選定療養費として自己負担が発生いたします。(長期収載品とは、特許が切れたり再審査期間が 終了したりして、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が発売されている薬で、薬価基準に 長期間収載されていることからその名が付けられました。) 【対象】 ・院外処方、院内処方(外来患者様) ・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50% 以上を超える長期収載品 【対象外】 ・医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合 ・入院中の患者様へ処方した場合 ・後発医薬品の提供が困難な場合 【自己負担額】 ・長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1 ※選定療養費には別途消費税も必要となります ※選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。 ※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証を お持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。 ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 |

